育児介護

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介護休暇についての育児介護休業等規程記載例

育児介護休業等規程記載例育児休業等規程のうち「介護休暇」についての記載例です。(介護休暇)第◯条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、対象家族が1人の場合は...
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子の看護休暇等についての育児介護休業等規程記載例

育児介護休業等規程記載例育児介護休業規程のうち「子の看護休暇等」についての記載例です。(子の看護休暇等)第◯条小学校就学の始期に達するまでの子(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了までの子)を養育する従業員(第8項の従業員を除く)が、第2...
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産後パパ育休取得者に出生時育児休業給付金が支給される

出生時育児休業給付金とは産後パパ育休と練度する制度です。令和4年10月1日より施行されています。産後パパ育休(出生時育児休業)を取得取得する場合、その間は休業していることから会社から賃金の支払いを受けることができません。その間の所得補填とし...
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夫婦そろって育児休業を取得すれば出生後休業支援給付

出生後休業支援給付とは出生後休業支援給付金の目的は、男性育休の促進です。父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、両親それぞれに、既存の育児休業給付金(休業前賃金の67%相当額)に...
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子が3歳になるまでに仕事と育児の両立に関する制度の説明と取得意向を確認するための面談をしなければなりません

主旨労働者が事業主に対して妊娠・出産などを申し出た場合には、事業主は労働者との面談を実施して、仕事と育児の両立に関する制度の説明をし、個別の意向を聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。(育児・介護休業法改正法21条2項・3項)。...
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育児休業等の取得状況を公表しなければなりません

根拠法など2025年4月から、従業員300人超の企業に対し、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。育児休業等の取得状況についての公表義務は、育児・介護休業法により実施されています。育児・介護休業法(育児休業の取得の状...
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3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できる制度

制度の内容子どもが3歳になるまでの在宅勤務制度(テレワーク)が事業主の努力義務の一つになります。育児休業を取得していない労働者で短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置として追加されました。2025(令和7)年4月1日に施行されます...
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3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者が選択できる措置

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置を実施しなければなりません。(2025年10月改正施行)関連記事:「柔軟な働き方を実現するための措置」を選択した場合の注意点3歳から小学校就学前の子を養育する...
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育児介護休業法に基づく調停等の制度

企業内での紛争解決相談窓口従業員から苦情の申し出や改善の要求が出たときは、真摯に対応し、早期に紛争を解決するように努力しなければなりません。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十二条 事業主は、育児休業申出...
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育児・介護休業等に関する定めを周知しなければならない

育児休業等に関する定めの周知等の措置についての条文育児介護休業法21条の2 前条第一項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくは...