対策の必要性
ハラスメント問題が発生すると、被害者が退職したり、加害者を処分する必要が生じたり、さらには、慰謝料支払いによる金銭的な損失、企業イメージや従業員のモラルの低下等、様々な悪影響が生じることが予想されます。そこで、各職場ではハラスメントを未然に防止する体制を作るとともに、発生してしまった場合の手順等についての備えが必要です。
関連する法律
まずは、関連法を理解して対策を考えましょう。
労働契約法5条は、使用者の労働者に対する安全配慮義務について規定しています。
雇用機会均等法11条は、事業主に対して、セクシュアルハラスメントに適切に対応するために必要な体制の整備や、その他雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけています。
雇用機会均等法11条の2はいわゆるマタニティハラスメントについて規定しています。
育児・介護休業法25条は育児や介護に関するハラスメントについて、事業主に対して対策を講じる義務を課しています。
労働施策総合推進法は、パワーハラスメントについて事業主に対して対策を講じる義務等を定めています。
ハラスメントの種類と対応
規程の整備
規程例
就業規則の規定例
育児介護規程の規定例
会社事務入門>このページ