Last Updated on 2024年10月23日 by 勝
対象
労働基準法は、いわゆる正社員だけではなく、パートやアルバイト等も含めて、日本国内で営まれる事業に従事するすべての労働者に適用されます。
社長や個人事業主のような経営者の立場にいる人には労働基準法は適用されません。
主な内容
労働条件の明示(第15条)
採用するときは労働条件通知書を交付することで労働条件を明示しなければなりません。どのような項目を明示するかも定められています。
解雇の予告(第20条)
解雇するには解雇できる理由が必要ですが、解雇することもやむを得ないと認められる場合であっても、原則として、30日の猶予が必要です。
賃金支払いの原則(第24条)
原則として現金で支給することや、一定の日に支給することなど、労働基準法は賃金について具体的に定めています。
休業手当(第26条)
工場の休止など会社の都合で従業員が休まざるを得なくなるときは労働していない日になりますが休業手当を支給しなければなりません。
最低賃金(第28条)
賃金は雇用するものと雇用されるものとの間で合意により決まりますが、法律で最低限の時給金額が定められています。最低額は地域別等で示され、毎年変更されます。なお、最低賃金は労働基準法ではなく、最低賃金法という法律の定めに基づいて決まります。
労働時間・休憩・休日(第32条〜38条)
一日の労働時間は8時間を超えてはならない、超える場合は労働基準監督署に届け出したうえで割増賃金を払わなければならない、休憩を与えなければならない、週に1度の休日を与えなかればならないなど、労働基準法は詳細に定めています。
年次有給休暇(第39条)
労働基準法は年次有給休暇について定めています。
就業規則(第89条)
就業規則等の社内規程は経営者の考え方で自由につくれるものではなく、記載しなけれならない事項が決まっていて、作成と届け出の手順も法律に定められています。
寄宿舎(第94条〜第96条)
寄宿舎を設置するときの基準等も労働基準法に定められています。
労働基準法違反は刑事罰がある
労働基準法は罰則付きの法律なので、労働基準法違反の行為については懲役等の刑事罰が科せられる場合があります。
最低労働基準等の遵守について事業者等を監督するために労働基準監督署が設置されています。