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労働基準法

労働基準法のあらまし

Last Updated on 2023年10月15日 by

労働基準法のあらまし

労働基準法は、雇用されて働くすべての労働者に適用される法律です。労働基準法は、労働契約、賃金、労働時間、休日、年次有給休暇、災害補償、就業規則などの労働条件についての最低基準を定めています。

労働基準法は、憲法27条②「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」に基づいて1947年(昭和22年)に制定されました。

対象

いわゆる正社員だけではなく、パートやアルバイト等も含めて、日本国内で営まれる事業に従事するすべての労働者に適用されます。

社長や個人事業主のような経営者の立場にいる人には労働基準法は適用されません。

労働者とは

主な内容

労働条件の明示(第15条)

採用時の労働条件の明示

解雇の予告(第20条)

解雇予告と解雇予告手当

賃金支払いの原則(第24条)

賃金についての法規制

休業手当(第26条)

使用者の都合で休ませるときは休業手当を支給する

最低賃金(第28条)

最低賃金法のあらまし

労働時間・休憩・休日(第32条〜38条)

労働時間の適正な管理

年次有給休暇(第39条) 

年次有給休暇について

就業規則(第89条)

社内規程の基礎知識

寄宿舎(第94条〜第96条)

寄宿舎設置の留意点

強制法

また、労働基準法は罰則付きの法律なので、労働基準法違反の行為については懲役等の刑事罰が科せられる場合があります。最低労働基準等の遵守について事業者等を監督するために労働基準監督署が設置されています。

労働基準監督署に関すること


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