目次
労働安全衛生法の定め
健康の保持増進のための措置は労働安全衛生法第七章第64条から第71条に定められています。作業環境測定や健康診断、ストレスチェックなどについての規定です。
作業環境測定と作業環境測定の結果の評価等
有害な業務を行う一定の作業場については、作業環境測定を行うとともに、その場合はその雇用する作業環境測定士に行わせるか、または作業環境測定機関に委託して実施しなければなりません。
作業の管理
第65条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
作業時間の制限
第65条の4 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
健康診断
実施するべき健康診断の種類とその内容、健康診断の結果の記録、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、健康診断実施後の措置、健康診断の結果の通知、保健指導等。
自発的健康診断の結果の提出
面接指導等
心理的な負担の程度を把握するための検査等
健康管理手帳
病者の就業禁止
受動喫煙の防止
健康教育等
体育活動等についての便宜供与等
会社事務入門>労働安全衛生法が定める事業者の責務>このページ