事務所衛生基準規則について

事務所衛生基準規則とは

事務所衛生基準規則は、労働安全衛生法の規定に基づく省令で、環境管理、清潔さ、休養、救急用具に関して定めています。事務作業を行う、いわゆるオフィスに適用される省令です。

第一章 総則

第一条(適用)
この省令は、事務所(建築基準法第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
2 事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則第三編の規定は、適用しない。

第二章 事務室の環境管理

第二条(気積)
解説記事:事務所衛生基準規則の「気積」

第三条(換気)
解説記事:事務所衛生基準規則の「換気」

第四条(温度)
解説記事:事務所衛生基準規則の「温度」

第五条(空気調和設備等による調整)
解説記事:事務所衛生基準規則の「空気調和設備等による調整」

第六条(燃焼器具)
解説記事:事務所衛生基準規則の「燃焼器具」

第七条(作業環境測定等)
第七条の二
第八条(測定方法)
解説記事:事務所衛生基準規則の「作業環境測定」

第九条(点検等)
第九条の二
解説記事:事務所衛生基準規則の「点検」

第十条(照度等)
解説記事:事務所衛生基準規則の「照度」

第十一条(騒音及び振動の防止)
第十二条(騒音伝ぱの防止)
解説記事:事務所衛生基準規則の「騒音及び振動の防止」「騒音伝ぱの防止」

第三章 清潔

第十三条(給水)
解説記事:事務所衛生基準規則の「給水」

第十四条(排水)
解説記事:事務所衛生基準規則の「排水」

第十五条(清掃等の実施)
第十六条(労働者の清潔保持義務)
解説記事:事務所衛生基準規則の「清掃」「清潔義務」

第十七条(便所)
解説記事:事務所衛生基準規則の「便所」

第十八条(洗面設備等)
解説記事:事務所衛生基準規則の「洗面設備」

第四章 休養

第十九条(休憩の設備)
解説記事:事務所衛生基準規則の「休憩の設備」

第二十条(睡眠又は仮眠の設備)
解説記事:事務所衛生基準規則の「睡眠又は仮眠の設備」

第二十一条(休養室等)
解説記事:事務所衛生基準規則の「休養室」

第二十二条(立業のためのいす)
解説記事:事務所衛生基準規則の「立業のためのいす」

第五章 救急用具

第二十三条
解説記事:事務所衛生基準規則の「救急用具」


関連記事:労働安全衛生規則の衛生基準

会社事務入門労働安全衛生法が定める事業者の責務>このページ