安全衛生管理体制

安全管理者等

一定の規模以上の事業場は総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。総括安全衛生管理者は、安全管理者等を指揮するとともに、安全衛生に関する業務を統括管理します。

法定の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場では安全管理者を選任しなければなりません。

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、業種を問わず衛生管理者を選任しなければなりません。

安全管理者や衛生管理者を選任しない50人未満の事業場でも常時10人以上の労働者を使用している場合は、安全衛生推進者か衛生推進者の選任しなければなりません。

総括安全衛生管理者

安全管理者

衛生管理者

安全衛生推進者

衛生推進者

作業主任者

常時使用するとは

産業医

産業医とは、事業場における労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、業種を問わず産業医を選任しなければなりません。

産業医

委員会

業種を問わず、常時使用労働者数が50人以上の事業場では、 衛生委員会を設置しなければなりません。また、法定の業種の場合、 安全委員会を設置しなければなりません。

安全委員会

衛生委員会

安全衛生委員会

労働時間等設定改善委員会

安全衛生管理者

一定の要件を満たす建設現場に入った事業者は、安全衛生責任者を選任しなければなりません。

下請け混在現場の安全衛生管理

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