安全管理者等
安全衛生管理体制とは、労働災害の防止、快適な労働環境、労働者の健康保持などを目的とした組織のことです。労働安全衛生法では、企業に対して、業種や常時使用する労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者等を設置することを義務付けています。
総括安全衛生監理者
一定の規模以上の事業場は総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。総括安全衛生管理者は、安全管理者等を指揮するとともに、安全衛生に関する業務を統括管理します。
安全管理者
法定の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場では安全管理者を選任しなければなりません。
衛生管理者
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、業種を問わず衛生管理者を選任しなければなりません。
安全衛生・衛生推進者
安全管理者や衛生管理者を選任しない50人未満の事業場でも常時10人以上の労働者を使用している場合は、安全衛生推進者か衛生推進者の選任しなければなりません。
産業医
産業医とは、事業場における労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、業種を問わず産業医を選任しなければなりません。
作業主任者
作業主任者とは、一定の危険有害な作業について選任が義づけられている、作業の管理監督を行う者です(労働安全衛生法第14条)。
化学物質管理者と保護具着用管理責任者
委員会
労働安全衛生法で、常時使用する労働者が50人以上の事業場には安全委員会・衛生委員会の設置が義務付けられており、両方を統合した安全衛生委員会を設置することもあります。
建設業等の現場
複数の事業者が関わる現場では、それぞれの事業者が連携して取り組む必要があるため、通常の事業場とは異なる安全衛生管理の体制をつくる必要があります。
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