就業規則逐条解説の目次
就業規則のサンプルです。1ページに1条の構成で、最初にサンプルを示し、次に着眼点を解説しています。文末に厚生労働省モデル就業規則を記載しました。
第1章 総則
第1条 目的
第2条 適用範囲
第3条 規則の遵守
第2章 採用・人事異動・休職
第4条 採用手続
第4条の2 内定の取消し
第5条 採用時の提出書類
第6条 試用期間
第7条 労働条件の明示
第8条 人事異動
第9条 休職
第3章 服務規律
第10条 服務
第11条 遵守事項
第12条 パワーハラスメントの禁止
第13条 セクシュアルハラスメントの禁止
第14条 マタハラの禁止
第15条 その他のハラスメントの禁止
第15条の2 ハラスメントの相談窓口
第16条 営業情報管理
第17条 始業・終業時刻の記録
第18条 遅刻、早退、欠勤等
第4章 労働時間、休憩及び休日
第19条 労働時間・休憩時間
第20条 休日
第21条 時間外労働、休日労働
第21条の2 労働時間等適用除外
第21条の3 災害時の時間外労働
【その他の労働時間管理】
第5章 休暇等
第22条 年次有給休暇
第23条 年次有給休暇の時間単位付与
第23条の2 年次有給休暇の最低限取得義務
第24条 産前産後休業
第25条 母性の健康管理
第26条 育児時間
第26条の2 生理休暇
第27条 育児介護休業
第28条 慶弔休暇
第29条 病気休暇
第30条 裁判員等のための休暇
第30条の2 公民権行使等のための休暇
第6章 賃金
第31条 賃金の構成
第32条 基本給
第33条 家族手当
第33条の2 子女教育手当
第33条の3 単身赴任手当
第33条の4 住宅手当
第34条 通勤手当
第35条 役職手当
第36条 技能・資格手当
第36条の2 特殊作業手当
第37条 精勤手当
第38条 割増賃金
第40条 代替休暇
第41条 休暇等の賃金
第42条 休業手当
第43条 遅刻・早退・欠勤等
第44条 賃金の計算期間及び支払日
第45条 賃金の支払と控除
第46条 賃金の非常時払い
第46条の2 慶弔見舞金
第47条 昇給
第48条 賞与
第7章 定年、退職、解雇
第49条 定年
第50条 退職
第50条の2 競業避止義務
第51条 解雇
第8章 退職金
第52条 退職金の支給
第53条 退職金の額
第54条 退職金の支払い
第55条 無期労働契約への転換
第9章 安全衛生及び災害補償
第56条 安全衛生遵守事項
第57条 健康診断
第57条の2 健康上の理由による就業禁止
第58条 長時間労働者に対する面接指導
第59条 ストレスチェック
第60条 心身の状態に関する情報
第61条 安全衛生教育
第62条 災害補償
第10章 教育訓練
第63条 教育訓練
第11章 表彰及び懲戒
第64条 表彰
第65条 懲戒の種類
第66条 懲戒の事由
第66条の2 懲戒の手順
第12章 公益通報者保護
第67条 公益通報者保護
第13章 副業・兼業
第68条 副業・兼業
第14章 職務発明
第69条 職務発明
就業規則は使用者が作成するものなので、就業規則の中に使用者に有利な条文をもぐりこませることは可能です。しかし、実際に紛争になったときは、せっかく工夫した条文も法令や裁判例にそぐわない部分は無効にされてしまいます。就業規則に定めてあるから大丈夫ということはありません。就業規則を作成するときは、どのような書きぶりをすれば使用者にとって有利になるかという視点ではなく、この定め方は法令と裁判例に否定されるものではないかという視点が大事です。
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